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化粧品OEMの裏面表示とは?注意点や作成時のポイントを解説

新しく化粧品ラインを立ち上げたい、あるいはOEM化粧品の製造を検討されている方の中には、「裏面表示」について詳しく知らないという方もいるかもしれません。

裏面表示は、化粧品ビジネスにおいて非常に重要な要素です。製品の成分や使用方法、注意事項など、消費者の安全と満足に直結する情報が詰まっているだけでなく、法律によって細かく規定されています。そのため、化粧品の製造を始める前に、裏面表示に関する規制や注意点をしっかりと理解しておくことが大切です。

本記事では、化粧品の裏面表示に関する重要なポイントをわかりやすく解説していきます。作成時の注意点や、デザイン面でのポイントにも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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化粧品における裏面表示とは

化粧品における裏面表示とは、消費者の安全と適切な製品選択を目的とした情報開示手段です。医薬品医療機器等法(薬機法)や化粧品の表示に関する公正競争規約に基づき、化粧品が直接入っている容器やパッケージ、外箱の裏面に法定表示事項を記載することが義務付けられています。

記載事項には、製品名・成分・内容量・製造販売元・使用上の注意などの情報が含まれており、消費者に製品の安全かつ適切な使用を促すことが可能です。製造販売業者は法令を遵守し、正確で分かりやすい情報を提供する責任があります。

化粧品における裏面表示の重要性

化粧品における裏面表示の重要性は、法令遵守消費者保護の2つの側面から理解できます。

法令遵守の観点では、薬機法や公正競争規約に基づく表示が義務付けられています。製造販売業者はこれらの規定に従わなければならず、違反すれば販売停止などの厳しい処分を受ける可能性もあるため注意が必要です。

消費者保護の面では、成分・使用方法・注意事項などの情報を提供することで、消費者は自分に合った製品を選択でき、正しい使用が可能になります。また、使用期限を明記することで品質保証期間を明確にし、製品の最適な効果を保証できます。

製造番号や製造記号の表示は、問題発生時の製品追跡や回収を可能にし、消費者の安全確保と企業のリスク管理に貢献。全成分表示による透明性確保も、消費者の安心な製品選びに役立ちます。

適切な裏面表示は、企業のコンプライアンス意識と消費者への配慮を示せるため、信頼性向上とブランド価値の強化にも繋がります。

化粧品の裏面表示におけるルール(ガイドライン)

化粧品の裏面表示には、消費者保護と公正な競争を目的とした明確なルールが存在します。これらのルールは、主に化粧品の表示に関する公正競争規約に基づくものです。

公正競争規約第4条では、以下の必要表示事項が定められています。

事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明瞭に表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。
引用:化粧品の表示に関する公正競争規約 第4条

必要表示事項の各項目には、それぞれ詳細な規定があります。本章では、各項目の具体的な表示方法や注意点について詳しく解説していきます。

1.販売名

製品の法律上の正式名称で、各都道府県の薬務課に届け出た「化粧品製造販売届書」に記載された名称です。(※1)既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称や、誤解を招く可能性のある名称は使用できません。(※2)文字サイズは基本的に7ポイント以上、表示が困難な場合は4.5ポイント以上と決められています。

※1:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の9
※2:日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン

2.色名(号数名/色番号)

色名(号数名/色番号)は製品の色や種類を示すもので、通常、製品名の近くや容器の底部など、製品を識別しやすい場所に記載されます。色名や号数名は製品によって異なり、メーカーごとに独自の命名や番号付けがなされることが一般的です。これは、製品の個別識別や選択のために用いられます。

3.種類別名称

消費者が製品のカテゴリーを理解するための基準となる名称です。「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1」に定められた名称から選択する必要があります。例えば「化粧水」「乳液」「クリーム」などが該当します。

4.内容量

内容量は、容器や包装材料を除く内容重量「g」または「グラム」、内容体積「mL」または「ミリリットル」、または内容数量(個、本、枚等)で表示します。表示量と実際の内容量の誤差は、マイナス3%以内に収める必要があります。10グラムまたは10ミリリットル以下の小容量製品は表示の省略が可能です。(※3)

※3:化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 第5条

5.使用上又は保管上の注意

使用上または保管上の注意は、消費者の安全を守るために製品の適切な使用方法や保管方法を記載する項目です。製品の特性に応じて、肌トラブルの予防や品質保持のための注意事項を明記します。日本化粧品工業連合会の「化粧品の使用上の注意表示に関する自主基準」を参考に、製品実態に応じた適切な表示を行います。(※4)

※4:化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条 

6.全成分

化粧品に配合されている全成分を、配合量の多い順に記載する必要があります。ただし、1%以下の成分は順不同で記載することができ、着色剤は配合量に関わらず基剤成分の後に順不同で記載可能です。(※5)

※5:化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 第7条 

7.リサイクル表示

リサイクル表示とは、「資源有効利用促進法」に基づき、外箱もしくは紙製容器包装・プラスチック製容器包装の場合に、外箱に、紙マーク・プラマークを表示することを指します。

マークの大きさは、印刷・ラベルの場合には高さ6mm以上、刻印の場合には8mm以上と定められています。記載場所は、外箱です。容器自体ではなく、外箱がリサイクル対象の場合に表示が必要です。複数の素材で構成されている場合は、主たる素材のマークを表示します。

8.発売元情報

発売元情報は、自社で製造販売業許可を持っていない場合に記載します。製造販売元とは別に発売元を記載する場合、問い合わせ先の電話番号は基本的に発売元のものを記載します。

9.製造販売元情報

製造販売業者の氏名または法人名と、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地を記載します。(※6)製品の責任の所在が明確になり、問題が生じた際の対応先を明確にできます。

※6:化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 第4条

10.原産国

原産国名は、製品を製造した事業所の所在国を示します。日本製の場合は「日本製」や「MADE IN JAPAN」と表示します。ただし、一般消費者が明らかに国産品と認識できる場合は省略可能です。(※7)

※7:化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 第8条 

11.製造番号/製造記号

製品のトレーサビリティを確保するための情報です。製造ロット番号とも呼ばれ、製造日時や使用原料などの製造情報を追跡できるようにするために使用されます。消費者からの問い合わせ時に、製品を特定するための重要な役割を果たします。

12.問い合わせ先

化粧品に表示された事項について、一般消費者からの問い合わせに正確かつ速やかに応答できる連絡先を記載します。通常は発売元のお客様窓口の電話番号を記載します。(※8)

※8:化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条

裏面表示作成時の注意点

薬機法では、表示事項を「邦文で外部から見やすい場所に、明瞭に表示しなければならない」と定めています。これは推奨ではなく、法的義務です。(※9)

読みやすい表示は消費者の安全確保にも繋がります。成分・使用方法・注意事項が明確に理解されれば、誤用や事故のリスクが大幅に減少します。情報が明確に示されている製品は消費者の信頼を得やすく、ブランドの信頼性と専門性の向上にも役立つでしょう。

以下の点に注意しながら裏面表示のデザインを考えると良いでしょう。

  • ・フォントサイズは小さすぎず、読みやすいものを選ぶ
  • ・背景色と文字色のコントラストを十分に確保し、視認性を高める
  • ・適切な行間や余白を設け、情報を整理してレイアウトを考える
  • ・情報を重要度に応じて階層化し、見出しや箇条書きを効果的に使用する

小さな容器や包装の場合、限られたスペースで必要な情報を効果的に伝えるための工夫が特に重要です。例えば、QRコードを活用して詳細情報をウェブサイトに誘導するなど、新しい技術も取り入れながら、読みやすさと情報量のバランスを取ることが大切です。

※9:医薬品医療機器等法(薬機法)第52条 (直接の容器等の記載事項)

裏面表示の記載禁止事項

化粧品の裏面表示には、消費者の保護と公正な競争を目的とした厳格な規制が設けられています。

記載禁止事項には、下記のような項目が挙げられます。

  • ・虚偽や誤解を招く表現
  • ・未承認の効能・効果
  • ・医薬品的な効果を示唆する表現
  • ・誇大広告
  • ・根拠のない主張
  • ・他社製品との不適切な比較

これらの禁止事項は、消費者の正しい製品選択を妨げる可能性がある表現を排除するためのものです。

記載時に気を付けるべきポイントとしては、下記が挙げられます。

  • ・すべての表示を日本語で行うこと
  • ・使用上の注意は製品の特性に応じて適切に記載する
  • ・効能・効果の表現は法令で定められた範囲内にとどめる

特に、安全性に関する誇張表現や特定成分の過度な強調は避けるべきです。「無添加」などの表現使用時には正確性が求められます。また、製造方法や成分について、事実に反する表示は禁止されています。

OEM製品における製造販売元と発売元の表示

OEM製品の場合、製品を製造する企業(製造元)と、製品を自社ブランドとして販売する企業(発売元)が異なります。そのため、製品の裏面表示には両者の情報を適切に記載する必要があります。

問題が発生した際の責任の所在を明確にするためにも、製造販売元と発売元の表示は慎重に行うことが重要です。以下では、製造販売業者の表示義務と、製造物責任法に基づく責任の範囲について詳しく説明します。

製造販売業者の表示義務

自社で化粧品製造販売業許可を持っていない場合、OEMメーカーが「製造販売元」となります。これは医薬品医療機器等法で定められた義務であり、省略はできません。(※10,11)

この場合、自社ブランドは「発売元」または「販売元」として表示されます。

記入例
製造販売元:ABC化粧品株式会社 東京都○○区××1-2-3
発売元:自社の名前 △△県△△市◇◇◇×丁目×番地
問い合わせ先:000-0000-0000
※住所の記載は任意です

この表示方法により、製品の品質と安全性に関する法的責任はOEMメーカーが負うことになります。一方、消費者対応は一般的に発売元である企業が行います。そのため、問い合わせ先には発売元企業の連絡先を記載します。

自社で化粧品製造販売業許可を持っている場合、自社を「製造販売元」として表示することが可能です。

記入例
製造販売元:自社の名前 △△県△△市◇◇◇×丁目×番地
問い合わせ先:000-0000-0000
※住所の記載は任意です

ただし、製品の品質や安全性に関する法的責任は、自社が負うことになります。大きな責任を伴いますが、同時にブランド管理の自由度を高められるというメリットがあります。

その理由として、下記が挙げられます。

  • 自社のビジョンや戦略に基づき、独自の製品設計や成分選択が可能になる
  • 品質管理プロセスを自社の基準に合わせて設定できる
  • 製品の特性や効果を自社の判断で主張できるため、マーケティング戦略の幅が広がる

※10:化粧品の表示に関する公正競争規約及び同施行規則
※11:改正薬事法における医薬品等の表示の取扱いについて

製造物責任法(PL法)に基づく責任の範囲

製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に損害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。

■OEMメーカーの責任範囲

製造元であるOEMメーカーは、PL法における主要な責任主体です。製品の設計・製造・品質管理に関する全般的な責任を負い、欠陥製品による損害に対しては無過失責任を負います。つまり、製造過程での問題については、OEMメーカーが主に対応することになります。

■発売元企業の責任範囲

一方、発売元(ブランド企業)の会社も、一定の責任を負う可能性があります。自社ブランド名で製品を販売する場合、「表示製造業者」としてPL法上の責任主体となります。特に、製品の設計や仕様変更に深く関与している場合、実質的な製造業者として見なされ、責任の範囲が広がる可能性もあります。

■責任範囲の変動

実際の責任範囲は、製品への関与度によって変わります。例えば、単に自社ブランド名を付けて販売するだけの場合と、製品の処方や包装デザインまで指定する場合では、責任の範囲が異なります。

このように、製造物責任法(PL法)は、製造業者やブランド企業にとって重要な法律であり、製品の安全性を確保するための責任を明確にしています。OEM契約を結ぶ際には、各主体の責任範囲を十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。

まとめ

本記事では、化粧品における裏面表示の重要性や、注意点について詳しく解説しました。

ガイドラインをしっかりと理解し、消費者にとって読みやすく分かりやすい文章やデザインを心がけることで、企業と消費者との信頼性も深まります。

特にOEM製品を展開する企業にとって、製造販売元と発売元の表示バランスや、責任の所在を明確にすることも重要です。

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